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母が認知症になりまして vol.3/認知症、最初の手続き

   

母は1人暮らしです。アルツハイマー型認知症と診断されましたが独りではやはり心配です。そこで介護保険サービスを検討することになりました。

介護保険サービスを受けるにはまず「要介護認定」を受けることが必要です。この要介護認定というのはその方がどのくらいの介護を必要とするか判断するもので、その結果によって介護保険の給付やサービスの種類が変わってきます。

ただ本当に介護が必要なのか迷うこともあるでしょう。まずは区役所や市役所の在宅介護支援センター、地域包括支援センター、高齢者福祉課などに相談しましょう。要介護認定が必要か判断してくれます。

相談後、要介護認定を受けるまでの流れは以下の通りです。

用意するものを把握しておきましょう。

申請には所定の申請書、介護保険被保険者証が必要です。年齢が40~64歳までの方の場合は介護保険被保険者証がありませんから医療保険被保険者証を用意します。また家族が代理で申請することも可能ですし郵送での申請が可能な場合も多いので管轄の役所に確認してみてください。

申請書は市区町村窓口で直接もらうか市区町村のホームページからダウンロードします。主治医がいる場合は申請書に主治医と病院の名前、病院の住所と電話番号を記入します。また自宅訪問での聞き取り調査の希望日を記入する必要もありますのでおおよその日程を調整しておきましょう。

訪問調査

申請書を提出すると市区町村の職員などが自宅に訪問し本人や家族からの聞き取り調査を行います。本人へは身体の状態や認知機能の確認、家族へは普段の様子などの聞き取りが行われます。

この時に注意すべきなのは本人の反応です。ついつい見栄を張ってしまって出来ないことをできる!とか分からないのに分かったふりをするなどはよくあることです。普段の様子を記録しておいて間違ったことを言った場合にあとで訂正できるようにしておきましょう。ただ本人の尊厳を尊重しその場で否定せずコッソリと伝えるようにしましょう。

また訪問調査に加え主治医へ意見書の作成が依頼されます。本人の心身の状態が確認されます。

審査

本人の状態が確認された後、介護認定審査会による審査を経て結果が通知されます。結果は以下の3種類に分けられます。

・自立(非該当)

 

・要支援(認定)

 

・要介護(認定)

 

認定された場合は原則30日以内に通知されます。その後ケアプランの作成となります。

要支援1~2の場合 

地域包括支援センターでケアプランを作成してもらいます。

要介護1~5の場合 

在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)にケアプランを作成してもらいます。

施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。

作成されたケアプランに基づいてサービスを利用します。

ざっと介護認定の流れは以上です。

 

 

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